一般財団法人未来2016定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人未来2016と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都江東区東陽2丁目3番3-703号に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、寄付文化の振興を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 社会活動団体・者への助成
(2) 寄付の受け入れ
(3) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 財産及び会計
(設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額)
第5条 設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
設立者 宍戸 聖造
住所 東京都江東区東陽2丁目3番3-703号
拠出財産及びその価額 現金 300万円
(基本財産)
第6条 当法人は、基本財産のとりきめをしない。
(事業年度)
第7条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日
までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第8条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(剰余金の不分配)
第9条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(評議員)
第10条 当法人に、評議員3名以上9名以内を置く。
(選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議
員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第13条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職
務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第2節 評議員会
(権限)
第14条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款で定める事項に限り決議する。
(開催)
第15条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、
臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
(議長)
第16条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選定する。
(決議)
第17条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、出席した当該評議員の過半数をもって行う。
2 一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることが
できる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(書面評決)
第18条 一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たした時は、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した評議員及び理事がこれに署名又は記名押印する。但し、評議員会において、二名の議事録署名人を選任した時は、その議事録署名人が議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員及び理事会
第1節 役 員
(役員)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上9名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任等)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最 終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求 め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、その理事又は監事を評議員会において解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに
堪えられないとき。
(報酬)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いを受けることができる。
(取引の制限)
第27条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する 取引。
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引。
(3) 当法人がその理事の債務を保証すること及び理事以外の者
との間における当法人とその理事との利益が相反する取引。
(責任の一部免除)
第28条 当法人は、理事又は監事の一般法人法第198条において準用する同法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができ、理事及び監事が無報酬の時は、全額を免除することができる。
第2節 理事会
(構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
2 代表理事は、代表理事以外の理事・監事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき、その請求があった日から5日以内に、請求があった日から2週間以内の日を理事会の日として臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事及び監事の全員の同意あるときは、招集の手続きを経る ことなく理事会を開催することができる。
(議長)
第32条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(書面評決)
第34条 一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たした時は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第197条において準用する同法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印する。但し、理事会において、二名の議事録署名人を選任した時は、その議事録署名人が議事録に署名又は記名押印する。
(理事会の運営規則)
第37条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第5章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第38条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により変更することができる。
2 前項の規定は、当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の 方法についても適用する。
(解散)
第39条 当法人は、ある事業年度及びその翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも三百万円未満となった場合において、当該翌事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する。
2 前項の場合のほか、当法人は、当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第40条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(財産の運用)
第41条 当法人は理事会の承認を得て、当法人の財産を金融商品として保有することが出来る。
金融商品とは次のものをいう。
(1) 東京証券取引所等の上場株式
(2) 国債証券、地方債証券、社債
(3) その他金融商品取引法に規定されている金融商品
(金融商品の借入)
第42条 当法人は理事会の承認を得て、当法人の財産として第41条で規定する金融商品(以下「借入金融商品」という。)を無償で提供者から借り入れることができる。
2 借入金融商品の配当金、収益分配金、受取利息等は、当法人の収益とする。
3 借入金融商品の返還に際し、その評価額が借入時評価額より下落していた場合、当法人は責任を負わず、補填等もしない。又、その評価額が借入時評価額より上昇していた場合、その差益は提供者に帰する。
(受入れ寄付金)
第43条 本定款第3条により受け入れた寄付金は、その用途に関する寄付者の意思に従い次に定める3区分に区分けし、各区分ごとに定める用途に供する。
A 助成金用資金
受入寄付金の9割以上を社会活動団体・者に助成金として支給
することとし、その助成先は寄付者の意思を最大限尊重して定
める。
B 財産運用資金
東京証券取引所等に上場されている株式に換えるなどの方法により当法人による運用資金に供し、その運用から得られる利益(配当金等)は当法人の所得とした上で、その運用利益の
7割以上を社会活動団体・者に助成金として支給することとし、その助成先は寄付者の意思を最大限尊重して定める。
また当法人の解散に際しては、その株式を換金して、公益法人に贈与することとし、その贈与先は寄付者の意思を最大限尊重する。
C 法人運営資金
当法人の運営資金に供する。
第6章 附則
(設立時の評議員)
第44条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
(省略)
(設立時の役員)
第45条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、
次のとおりとする。
設立時理事 (省略)
設立時代表理事 宍戸 聖造
設立時監事 (省略)
(最初の事業年度)
第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成
29年9月30日までとする。
(法令の準拠)
第47条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般財団法人未来2016の設立のためこの定款を作成し設立者が次に記名押印する。
平成29年8月16日
住 所 東京都江東区東陽2丁目3番3-703号
設立者 宍戸 聖造
改定記録
2017年8月9日作成
2017年8月16日錦糸町公証役場にて認証を受ける